○川根本町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則
平成28年1月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請及び更新)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添えて当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 指定事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに廃止・休止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、総合事業を再開したときは、その再開の日から起算して10日以内に再開届出書(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。
4 指定事業者は、第2項の総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内にサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は、指定を受けた総合事業に係る指定を辞退しようとするときは、当該辞退しようとする日の1月前までに介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(指定の拒否)
第9条 町長は、川根本町暴力団排除条例(平成24年川根本町条例第17号)第2条に掲げる暴力団等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業所については、指定事業者の指定を行わないものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定事業者の指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定事業者の指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第24号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。