○川根本町介護予防・日常生活支援総合事業運営協議会設置要綱
平成27年9月30日
告示第116号
(設置)
第1条 日常生活に支援を要する高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的として行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し、介護予防・生活支援サービスの体制整備、関係機関との連携及び協働による資源開発等を推進するため、川根本町介護予防・日常生活支援総合事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の運営に関すること。
(2) 生活に関するニーズの把握及びサービスの開発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者、医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員並びに機能訓練指導員等の職能団体の関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)
(3) 介護保険以外の分野において権利擁護、相談等の事業を行う者
(4) その他学識経験等を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。