○川根本町議会広報委員会設置要綱

平成27年10月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町議会基本条例(平成25年川根本町条例第17号)第17条の規定に基づき、川根本町議会(以下「議会」という。)の活動内容を広く町民に周知し、議会及び町政に対する理解を深めることを目的として設置する川根本町議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページの編集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、議会議員のうちから議会議長(以下「議長」という。)が議会議員の同意を得て定める。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(編集会議)

第5条 議会広報紙及びホームページ(以下「広報紙等」という。)の編集事務に係る会議(以下「編集会議」という。)は、委員長が招集する。

2 編集会議は、広報紙等の編集方針及び記事の内容等を協議し、及び決定する。

3 編集会議の決定事項は、議長の承認を得なければならない。

4 議長は、必要があると認めるときは、編集会議に出席し、助言等を行うことができる。

(議会広報紙)

第6条 議会広報紙の種類は、かわねほんちょう議会だより(以下「議会だより」という。)及び議会だより速報版(以下「速報版」という。)とする。

2 議会だより及び速報版の発行責任者は、議長とする。

3 議会だよりは、議会定例会開催毎に発行するものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に発行することができる。

4 速報版は、必要に応じて発行するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、かつ、議長の承認を得て定めるものとする。

この訓令は、平成27年10月21日から施行する。

川根本町議会広報委員会設置要綱

平成27年10月21日 議会訓令第1号

(平成27年10月21日施行)