○川根本町若者交流センター条例

平成27年12月9日

条例第18号

(設置)

第1条 町内外の若者の交流を通して豊かな人間性を育むとともに、町の活性化に寄与することを目的とし、川根本町若者交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「川根留学生」とは、静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)に入学する者で、町立中川根中学校、町立本川根中学校及び島田市立川根中学校以外の中学校を卒業した者をいう。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町若者交流センター奥流(おうる)

(2) 位置 川根本町徳山1547番地の31

(施設の管理運営)

第4条 センターは、教育委員会において管理運営する。ただし、教育委員会は、管理運営の一部を委託することができる。

(職員)

第5条 教育委員会は、センターの管理運営上必要な職員を置くことができる。

(使用可能な施設)

第6条 センターにおいて一般の使用に供することができる施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 個室(部屋毎で1人の使用に限る。)

(2) 多目的室

(3) ミーティングルーム1

(4) ミーティングルーム2

(5) 学習・演習室

(施設の使用者)

第7条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 概ね25歳までの者

(2) 川根留学生のうち、教育委員会が認める者及び町外に住所を有する大学生等で、町立の小学校若しくは中学校又は川根高校において教育実習を行う者のうち、教育委員会が認めるもの(個室に限る。)

(3) 川根本町公営塾塾生

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(開館の期間)

第8条 センターの開館期間は、通年とする。ただし、毎年12月29日から翌年1月3日までは閉館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、別に閉館日を定めることができる。

(事業)

第9条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 町内外の若者の交流事業

(2) 川根留学生の受入事業

(3) 教育実習生の受入事業

(4) 大学生等のインターンシップの受入事業

(5) 海外からの留学生の受入事業

(6) 川根本町公営塾

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要と認められる事業

(使用の許可)

第10条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設の設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第9条第6号に規定する事業による使用の場合は、無料とする。

(食事料)

第12条 多目的室、ミーティングルーム1、ミーティングルーム2及び学習・演習室の使用者で、センターにおいて食事の提供を受ける者は、別表第2に定める食事料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又は規則の規定に違反したとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第16条 施設若しくはセンター内の設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

使用料

個室(1月当たりの使用日数が20日以上の場合)

1月につき40,000円(食事料を含む)

個室(1月当たりの使用日数が20日未満の場合)

1日につき2,000円(食事料を含む)

多目的室

1日につき3,000円(冷暖房を使用する場合は、1,000円を加算する。)

ミーティングルーム1

1日につき3,000円(冷暖房を使用する場合は、1,000円を加算する。)

ミーティングルーム2

1日につき3,000円(冷暖房を使用する場合は、1,000円を加算する。)

学習・演習室

1日につき3,000円(冷暖房を使用する場合は、1,000円を加算する。)

備考 個室の使用者に係る多目的室、ミーティングルーム1、ミーティングルーム2及び学習・演習室の使用料は、無料とする。

別表第2(第12条関係)

区分

食事料

朝食

1食につき350円

夕食

1食につき450円

川根本町若者交流センター条例

平成27年12月9日 条例第18号

(平成30年3月22日施行)