○川根本町カヌー普及協議会設置要綱
平成27年9月11日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 町民がカヌーに親しむ機会を創出し、体力及び運動能力に応じて行える生涯スポーツとしての普及を図るとともに、カヌーのまちとしての認知度を高め、地域の振興及び活性化に寄与することを目的として川根本町カヌー普及協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) カヌー普及のための基本的な構想の策定に関する調査研究
(2) カヌー普及のための具体的な手法及び方策の提案
(3) カヌー普及のための情報の収集及び発信
(4) その他町長が必要と認める事業
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内の体育関係団体に所属する者
(2) 町内のカヌーに関する活動団体に所属する者
(3) 町内の商工関係団体及び観光関係団体の職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 町長は、前項に掲げる者のほか、カヌーの普及のために必要となる知識を有する者をオブザーバーとして置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、社会教育課(川根本町本川根B&G海洋センター)において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月11日から施行する。
附則(平成29年1月19日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。