○介護保険法第22条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に基づく加算金の徴収に関する規則
平成27年8月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第277号。以下「基準」という。)に基づき町長が徴収する加算金の額を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する要介護被保険者等をいう。
(2) 現金等 現金、所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産をいう。
(3) 特定入所者介護サービス費 法51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。
(4) 特例特定入所者介護サービス費 法51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費をいう。
(5) 特定入所者介護予防サービス費 法61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(6) 特例特定入所者介護予防サービス費 法61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費をいう。
(1) 特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費(以下「介護サービス費等」という。)の支給に係る申請において要介護被保険者等及びその配偶者が所有する現金等に関する虚偽の申告その他不正の行為があった場合 不正に受給した介護サービス費等の額の総額の100分の100に相当する額
(2) 前号の虚偽の申告その他不正行為が特に悪質であると町長が認める場合 不正に受給した介護サービス費等の額の総額の100分の200に相当する額
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行し、同日以後に支給された介護サービス費等から適用する。