○川根本町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、支給認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表に定める額又は町長が定める額
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表に定める額
2 利用者負担額の算定は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中においてはその年齢を適用するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)から前条の利用者負担額を徴収するものとする。
2 町長は、川根本町以外の市区町村立幼稚園及び市区町村立保育所から特定教育・保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者等から前条の利用者負担額を徴収するものとする。
3 利用者負担額の徴収は、納入通知書又は口座振替により行うものとする。
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額の額を決定したとき又はその額を変更したときは、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設(川根本町立保育所を除く。)の設置者に通知しなければならない。
(月の途中における入退園等に係る利用者負担額)
第6条 月の途中における小学校就学前子どもの入退園又は入退所に係る利用者負担額は、日割計算により算出した額とし、当該算出した額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の納期)
第7条 第4条の規定により徴収する月毎の利用者負担額の納期は、当該月の末日(12月にあっては28日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1号認定
各月初日に入所児童が属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額・円) | |
階層区分 | 定義 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3 | 所得割課税額 77,101円未満 | 0 |
第4 | 所得割課税額 211,201円未満 | 0 |
第5 | 所得割課税額 211,201円以上 | 0 |
2号認定及び3号認定
各月初日に入所児童が属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額・円) | ||||
3歳以上児(2号認定) | 3歳未満児(3号認定) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3 | 所得割課税額48,600円未満 | 0 | 0 | 7,400 | 7,200 |
第4 | 所得割課税額97,000円未満 | 0 | 0 | 10,900 | 10,700 |
第5 | 所得割課税額169,000円未満 | 0 | 0 | 13,400 | 13,200 |
第6 | 所得割課税額301,000円未満 | 0 | 0 | 16,000 | 15,600 |
第7 | 所得割課税額397,000円未満 | 0 | 0 | 16,900 | 16,500 |
第8 | 所得割課税額397,000円以上 | 0 | 0 | 20,800 | 20,500 |
備考
1 「1号認定」とは、子どもが3歳以上で教育標準時間の認定を受けた者をいう。
2 「2号認定」とは、子どもが3歳以上で保育の認定を受けた者をいう。
3 「3号認定」とは、子どもが3歳未満で保育の認定を受けた者をいう。
4 「保育標準時間」とは、最大11時間の保育時間をいう。
5 「保育短時間」とは、最大8時間の保育時間をいう。
6 保育短時間認定を受けた者が保育短時間を超えて保育を受けた場合は、1日につき50円を利用者負担額に加算するものとする。
7 児童の属する世帯が次のいずれかに該当する場合で、次の表に掲げる階層に認定されたときの利用者負担額は、それぞれ当該表に掲げる額(第2子以降は、無料とする。)とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯(母子世帯等)
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)等がいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認める世帯
1号認定
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
第2 | 0円 |
第3 | 0円 |
2号認定及び3号認定
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳以上児の場合 | 3歳未満児の場合 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3 | 0円 | 0円 | 3,400円 | 3,300円 | |
第4 | 所得割課税額77,101円未満 | 0円 | 0円 | 3,400円 | 3,300円 |
8 多子世帯に係る利用者負担額の軽減の特例は、次のとおりとする。ただし、児童の属する世帯が7に掲げる世帯であって、階層区分が第2又は第3に該当するもの(2号認定又は3号認定の場合は、階層区分が第4に該当する所得割課税額が77,101円未満のものを含む。)の利用者負担額は、7の表によるものとする。
(1) 次の支給認定児童は、利用者負担額を半額とする。
ア 小学1年から3年までの兄又は姉が1人いる1号認定の最年長者の児童
イ 全ての利用者負担額算定児童が小学校就学前児童の場合における当該利用者負担額算定児童のうち第2子のもの
ウ 7に掲げる世帯のうち所得割課税額が77,101円未満のもの又は7に掲げる世帯以外のもののうち所得割課税額が55,700円未満のものに属する小学生以上の兄又は姉が1人いる児童
(2) 次の支給認定児童は、利用者負担額を無料とする。
ア 小学1年から3年までの兄又は姉が2人いる1号認定の児童
イ 小学1年から3年までの兄又は姉が1人いる1号認定の第3子以降の児童
ウ 小学校就学前の利用者負担額算定児童が3人以上である場合における当該利用者負担額算定児童のうち第3人目以降のもの
エ 7に掲げる世帯のうち所得割課税額が77,101円未満のもの又は7に掲げる世帯以外のもののうち所得割課税額が55,700円未満のものに属する第3子以降の児童
オ 階層区分が第2である第2子の児童
(注) 算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。