○川根本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。

(家庭において必要な保育を受けることが困難な労働時間)

第3条 府令第1条第1号の規定による町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付支給認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の規定による申請を行う者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、保育所、認定こども園(保育園部分)及び地域型保育事業を利用する場合の申請書を兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条第2項の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(教育・保育給付支給認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定通知書(様式第2号)により行うものとし、同項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付支給認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用契約決定通知書(様式第6号)により支給認定保護者に対して行うものとする。

2 前項の利用契約決定通知書は、保育所等(法第7条第4項に規定する保育所及び法第7条第5項に規定する地域型保育事業)の利用の承諾書を兼ねるものとする。

3 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第7号)により支給認定保護者に対して行うものとする。

(教育・保育給付支給認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、子どもの育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(教育・保育給付支給認定の変更)

第10条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付支給認定の取消し)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の規定による申請を行う者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第8号)又は子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第14条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更)

第15条 府令第28条の12の規定による届出を行う者は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)により町長に届け出るものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第16条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第17号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月16日 規則第13号
平成28年9月15日 規則第20号
令和2年7月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第27号