○川根本町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱
平成27年3月31日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 放課後等における全ての児童の安全・安心の確保及び多様な体験活動の促進を目的とした放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室推進事業(以下「放課後子ども総合プラン推進事業」という。)を効果的に実施するため、川根本町放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 放課後子ども総合プラン推進事業の計画に関すること。
(2) 放課後子ども総合プラン推進事業の実施状況の検証及び評価に関すること。
(3) その他放課後子ども総合プラン推進事業の実施のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内義務教育学校代表者
(2) 町内義務教育学校PTA代表者
(3) 学識経験者
(4) 放課後児童クラブ関係者
(5) 放課後子供教室関係者
(6) 児童福祉関係者
(7) 社会教育関係者
(8) 地域住民代表
(9) 教育行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課及び社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年1月19日教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。