○川根本町措置保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項及び第6項の規定による措置として行う保育の徴収費用額に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収額)

第2条 法第56条第3項の規定により町長が徴収する額は、川根本町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成27年川根本町規則第11号)第3条の規定により算出する法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る支給認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として町が定める額の例による。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町措置保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号