○川根本町保育の利用等に関する規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める保育を必要とする事由のある児童の保育の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(2) 施設 法第7条第4項に規定する保育所及び認定こども園並びに同条第5項に規定する地域型保育を行う施設をいう。

(申込手続)

第3条 保護者は、施設の利用を希望するときは、保育の利用申込書(兼児童台帳)(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 保護者は、児童が利用している施設の変更(以下「転所」という。)を希望するときは、転所申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 保護者は、利用申込書に記載した利用を希望する期間を超えて利用期間の延長を希望するときは、保育の利用期間延長申込書(様式第3号。以下「延長申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 保護者は、利用申込書、転所申込書及び延長申込書(以下「利用申込書等」という。)には、施設の利用、転所及び利用期間の延長(以下「利用等」という。)の承諾に必要な書類を添付しなければならない。

(利用等の承諾等)

第4条 町長は、利用申込書等の提出があった場合において、府令第1条の規定による保育を必要とする事由に該当すると認めるときは、児童の施設の利用等を承諾するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童については、施設の利用等を承諾しないことができる。

(1) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者

(2) 心身が虚弱で施設での保育に耐えられないと認められる者

(3) その他施設の利用等をさせることが適当でないと認められる者

2 町長は、施設の定員等の事情により保護者が希望する施設の利用及び転所の承諾が困難な場合は、当該保護者との調整を行い、保育を必要とする事由の程度に応じて順次承諾するものとする。

3 前項の調整により施設の利用及び転所の承諾が保留となった児童の利用申込書及び転所申込書の有効期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用申込書 当該利用申込書に記載されている利用を希望する期間の初日の属する年度の末日

(2) 転所申込書 当該転所申込書に記載されている転所希望日の属する年度の末日

4 町長は、前項の利用申込書又は転所申込書の有効期限が満了したときは、当該利用申込書又は当該転所申込書による施設の利用及び転所の承諾を行わないものとする。

(施設の利用に関する会議)

第5条 前条第1項各号に該当する児童があると見込まれる場合及び同条第2項の調整を行う場合は、施設の利用等に関する事務を所管する職員による会議(以下「会議」という。)を行うものとする。

2 施設の利用又は転所に係る会議は、施設の利用又は転所を希望する月の前月の20日に行うものとする。ただし、当該日が川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)に定める休日に当たる場合又は4月からの施設の利用又は転所に係る会議を開催する場合は、別に定める日において行うものとする。

(通知)

第6条 町長は、第4条の規定により施設の利用等を承諾したときは、利用契約決定通知書(様式第4号)により保護者及び施設の長に通知するものとする。

2 町長は、第4条の規定により施設の利用等の承諾をしないときは、施設利用保留通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(児童台帳)

第7条 町長は、利用等を決定した児童毎に児童台帳を作成し、管理するものとする。

(届出の義務)

第8条 保護者は、保育の利用を中止するときは、速やかに退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 保護者は、利用申込書等の記載事項に異動が生じたときは、速やかに関係書類等を添えて町長に届け出なければならない。

(保育の実施の解除)

第9条 町長は、前条第1項の届け出により、保育の実施を解除する場合は保育実施解除通知書(様式第7号)を保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育の利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、府令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月29日規則第14号)

この規則は、令和元年11月29日から施行する。

(令和2年6月25日規則第12号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町保育の利用等に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)