○川根本町一時預かり事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第70号

川根本町一時保育事業実施要綱(平成17年川根本町告示第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12の規定により町が行う一時預かり事業(以下単に「一時預かり事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業を利用することができる乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)は、次に掲げる事由により家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児であって、保育所に入所していないもの(法第24条の規定により保育所において保育されている児童でない者をいう。)とする。

(1) 保護者の勤務形態等により家庭における育児が断続的に困難となっていること。

(2) 保護者の疾病、入院等

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由

(4) 前各号に類する事由

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する乳幼児は、一時預かり事業を利用することができない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染のおそれがある者

(2) 疾病等により通常保育が不可能と認められる者

(3) その他町長が一時預かり事業の対象として適当でないと認める者

(一時預かり事業の期間)

第3条 一時預かり事業の利用日数は、1月当たり15日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、これを超えて利用することができる。

(実施施設)

第4条 一時預かり事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、以下の保育所とする。

(1) 町立三ツ星保育園

(2) 町立桜保育園

(受入人数)

第5条 実施施設毎における一時預かり事業による乳幼児の受入人数は、当該乳幼児の処遇を行う保育士の数に応じ、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定により許容される乳幼児の人数の範囲内とする。

(利用申請)

第6条 一時預かり事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用承認等)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、申請者に対し一時預かり事業利用(承諾・不承諾)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、極めて緊急性が高く、直ちに一時預かり事業を実施する必要があると認めるときは、前項の通知に先立ち、申請者に対し口頭により通知することができる。

(費用の負担)

第8条 一時預かり事業を利用する保護者は、一時預かり事業に要する経費の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。ただし、当該乳幼児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律144号)の規定による被保護世帯に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の利用者負担金の乳幼児1人1日当たりの額は、次のとおりとする。

(1) 利用料 1日の利用時間が4時間未満のとき 800円

(2) 利用料 1日の利用時間が4時間以上のとき 1,600円

(3) 給食費 250円

3 利用者負担金は、一時預かり事業を利用した月の翌月の月末までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

(令和元年9月10日告示第44号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町一時預かり事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)