○川根本町総合計画策定委員会設置要綱
平成27年3月18日
告示第13号
(設置)
第1条 川根本町総合計画の策定に関する事項について調査・研究するため、川根本町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 川根本町総合計画の策定に関する調査
(2) 川根本町総合計画の策定に関する意見・提言
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、行政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 町長は、前項に掲げる者のほか、総合計画について専門的知識を有する者をオブザーバーとして委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員及びオブザーバー以外の者を委員会の会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。