○川根本町総合評価審査委員設置規則
平成26年11月25日
規則第3号
(設置)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第4項の規定に基づき、総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準に関し、意見を聴取するため、川根本町総合評価審査委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱等)
第2条 委員は、学識を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、2人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成26年11月25日 規則第3号
(平成26年11月25日施行)