○川根本町入札会公開規程

平成26年7月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札における透明性を確保し、公正な競争性を促進するため、入札会の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の公開)

第2条 入札は公開とする。ただし、町長が入札の執行に支障があると認める場合は、公開しないことができる。

2 入札の会場及び日時等は、当該入札の執行日の3日前までに総務課において閲覧により公表する。

(傍聴の手続)

第3条 入札会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 入札会の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札執行者において傍聴することが不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 入退場は、1入札を区切りとし、原則としては中途の入退場は行わないこと。

(2) 私語、談論、高笑又は拍手をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑をかけ、又は入札執行の妨害となるような挙動をしないこと。

2 撮影又は録音を行う場合は、あらかじめ入札執行者の許可を得なければならない。

(違反に対する措置)

第6条 傍聴人がこの告示に違反するときは、入札執行者は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

川根本町入札会公開規程

平成26年7月31日 告示第48号

(平成26年8月1日施行)