○川根本町訪問看護ステーション利用者交通費助成事業実施要綱
平成26年6月19日
告示第44号
第1 目的
この告示は、川根本町において訪問看護ステーションによる訪問看護を受ける在宅療養者(以下「利用者」という。)に対し、助成金を交付することにより、利用者の負担軽減を図り、もって町民の健康保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2 定義
この告示において「訪問看護ステーション」(以下「事業所」という。)とは、健康保険法(大正11年法律第70号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、利用者に訪問看護を提供する事業所をいう。
第3 助成対象者
助成対象者は、川根本町に住所を有する利用者とする。
第4 助成対象経費
助成対象経費は、訪問看護に要する交通費(以下「交通費」という。)とする。
第5 交通費の算出区分
交通費の算出区分は、次のとおりとする。
(1) 川根本町役場本庁から利用者宅までの間
(2) 事業所から川根本町役場本庁までの間
第6 助成額
助成額は、利用者が事業所に対して支払うべき1回当たりの交通費から500円を控除した額とする。
第7 交付の申請
助成金の交付を受けようとする利用者は、訪問看護ステーション利用者交通費助成金交付申請書(様式第1号)に事業所が発行する訪問看護計画書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
第8 交付の決定
(1) 交付の決定(不決定)の通知
町長は、利用者から第6の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、訪問看護ステーション利用者交通費助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により当該利用者に通知するものとする。
(2) 自己負担額の支払
(1)により交付の決定を受けた利用者は、代理受領委任状(様式第3号)を町長に提出し、交通費の自己負担額1回当たり500円を事業所に支払うものとする。
第9 助成金の請求及び支払
(1) 助成金の請求
事業所が利用者に代わり、訪問看護ステーション利用者交通費助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に訪問看護の利用実績を証する書類を添えて町長に請求するものとする。
(2) 助成金の支払
町長は、事業所から(1)の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該事業所に対し助成金を支払うものとする。
第10 協定の締結
町長は、第9の請求及び支払に係る手続が円滑に行われるよう、事業所との間で協定書(様式第5号)を取り交わすものとする。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。