○川根本町養育支援訪問事業実施要綱
平成26年5月12日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、児童の養育のための支援が必要な家庭に対し、荷重な負担がかかる前の段階において家庭訪問による養育支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安定した児童の養育を可能とすることを目的とする。
(対象)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産後おおむね1年未満の児童を養育する者がいること。
(2) この事業以外の子育て支援サービスを受けることが困難で、育児ストレス、産後のうつ病、育児ノイローゼ又は若年妊娠等により子育てに対する不安又は孤立感を抱えていること。
(事業の内容)
第3条 町長は、対象家庭に対し、訪問による指導、育児相談その他養育者の身体的又は精神的不調等を取り除くために必要な支援を行うものとする。
(訪問従事者)
第4条 対象家庭の訪問に従事する者は、保健師若しくは看護師、管理栄養士若しくは栄養士、保育士又は主任児童委員等とする。
(関係者の責務)
第5条 対象家庭を発見した者は、速やかに健康福祉課に連絡するものとする。
2 健康福祉課は、前項の連絡があったときは、訪問等により対象家庭の養育状況を確認した上で事業の実施を決定し、関係機関と連携し必要な支援を行うものとする。
(庶務)
第6条 この事業に関する庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。