○川根本町難病患者介護家族リフレッシュ事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、難病患者介護家族リフレッシュ事業を実施することにより、難病患者の介護に従事している家族の負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「難病患者」とは、特定疾患患者、小児慢性特定疾患患者、筋ジストロフィー患者及び重症心身障害者(児)をいう。
2 この告示において「難病患者介護家族リフレッシュ事業」(以下「リフレッシュ事業」という。)とは、難病患者に対する滞在型の訪問看護を実施する事業をいう。
(対象者)
第3条 リフレッシュ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、川根本町に住所を有し、在宅で人工呼吸器を装着している又は気管切開による吸引を頻回必要とする患者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 静岡県特定疾患治療研究事業実施要領(平成2年静岡県告示第115号)第7条第2項に規定する医療受給者証の交付を受けている特定疾患患者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患に罹患していることにより長期にわたる療養を必要とする児童又は当該児童以外の20歳未満の小児慢性特定疾患患者
(3) 筋ジストロフィー患者及び重症心身障害者(児)
(事業内容)
第4条 リフレッシュ事業は、診療報酬における在宅患者訪問看護・指導料又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用を算定する訪問看護を2時間実施したのち、引き続き2時間から6時間滞在し、同一内容により看護を実施するものとする。
2 リフレッシュ事業は、前項の内容をもって1回実施したものとみなす。
(事業の委託)
第5条 町長は、リフレッシュ事業を円滑に遂行するため、適当と認める訪問看護ステーション又は訪問看護を行う医療機関(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(利用の申請)
第6条 リフレッシュ事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の14日前までに川根本町難病患者介護家族リフレッシュ事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請者は、原則として対象者が属する世帯の主たる生計維持者とする。
2 町長は、前項の決定をするに当たっては、対象者の身体の状況及び生活環境等に十分留意するものとする。
(利用の制限)
第9条 第7条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できるリフレッシュ事業の回数は、同一年度につき1人当たり24回を限度とする。
(変更等の届出)
第10条 利用者は、リフレッシュ事業の利用が必要でなくなったとき又は第6条の利用申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第11条 町長は、前条の規定により利用者からリフレッシュ事業の利用が必要でなくなった旨の届出があったとき又は次のいずれかに該当するに至ったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者が第3条に規定する事項に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が入院その他の事由で居宅以外の場所で生活すること等により、リフレッシュ事業の利用が困難であると認められるとき。
(費用負担等)
第12条 リフレッシュ事業を利用した利用者は、別表に定める利用者負担額を委託事業者に支払わなければならない。
2 町長は、委託事業者の請求に基づき、リフレッシュ事業の利用に係る経費から前項の利用者負担額を控除した額を当該委託事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、リフレッシュ事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
利用時間 | 利用者負担額(1回当たり) |
2時間まで | 1,328円 |
3時間まで | 1,848円 |
4時間まで | 2,368円 |
5時間まで | 2,888円 |
6時間まで | 3,408円 |