○川根本町水と森の番人マイスター制度実施要綱

平成26年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町のくらし、自然、伝統・文化、産業及び教育等に関する卓越した知識又は技能を有する人材をまちづくりのリーダーとして「水と森の番人マイスター」(以下「マイスター」という。)に登録することにより、まちづくり活動の促進及び支援に努め、もって地域の振興を図ることを目的とする。

(登録分野)

第2条 マイスターの登録分野は、別表のとおりとする。

(登録の要件)

第3条 マイスターとして登録できる者は、次にいずれにも該当するものとする。

(1) 登録申請時において川根本町の住民基本台帳に登録されている者(以下「在住者」という。)

(2) 登録申請時以前に在住者であった者

(3) 地域のリーダーとして積極的に活動する意志がある者

(登録の申請)

第4条 マイスターの登録申請は、自薦又は他薦によるものとする。

2 自薦により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、水と森の番人マイスター登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

3 他薦により登録を申請するときは、推薦者が水と森の番人マイスター登録推薦書(様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合において、推薦者は、登録申請者の同意を得なければならない。

4 登録申請者又は推薦者は、同一人につき複数の登録分野における登録を申請することができる。

(登録の審査)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、登録申請者がマイスターとして必要な識見及び経験等を備えているかを判定するための審査を行い、登録の可否を決定するものとする。

2 審査項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録分野における経歴及び活動実績

(2) 登録分野における資格等の有無

(3) 登録された場合における活動の方向性

(4) その他必要と認める項目

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の審査により登録することを決定したときは、登録申請者又は推薦者に対し、書面により通知するとともに、川根本町水と森の番人マイスター登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録することを決定した登録申請者について、水と森の番人マイスター登録簿(様式第4号。以下「登録簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

3 町長は、前条の審査により登録しないことを決定したときは、書面により登録申請者又は推薦者に通知するものとする。

(マイスターの役割)

第7条 マイスターとして登録された者(以下「登録者」という。)は、第1条の目的に資するための活動を積極的に推進するものとする。

(マイスター等への支援)

第8条 町長は、登録者及びマイスターを活用する団体等(以下「団体等」という。)に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 登録を証する物品等の授与

(2) 登録情報及び活動情報の町ホームページ等への掲載

(3) マイスターとしての知識又は技能の更なる向上に資する研修等に関する情報提供

(4) 登録者の活動機会の提供

(5) 登録者及び団体等の間の仲介

(6) 団体等の事業に対する支援

(7) その他必要と認める支援

2 前項第5号の仲介に係る疑義については、登録者及び団体等の間で解決するものとし、町は、当該疑義に一切関与しないものとする。

(登録内容の変更)

第9条 登録者は、第6条第2項の登録簿の記載事項に変更が生じたときは、水と森の番人マイスター登録内容変更届出書(様式第5号)を変更事実発生日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書の提出を受けたときは、遅滞なく登録内容を変更するものとする。

3 登録者又は推薦者が登録分野の追加をしようとするときは、水と森の番人マイスター追加登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

4 追加登録申請に係る手続は、第4条各項の規定に準ずるものとする。

(登録の取消し等)

第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。

(3) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(4) その他マイスターとしての信用を著しく損なったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、取消しの理由を付して書面により登録者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた登録者は、通知書を受領した日から起算して5日以内に登録証を町長に返納しなければならない。

4 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、町長がその事実が確認した日をもって登録を取り消すものとする。

(活動報告)

第11条 登録者は、町長が指定する日までに水と森の番人マイスター年間活動報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日告示第133号)

この告示は、平成29年8月21日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

登録分野

教育・文化

地域を支えるひとであふれるふるさと

健康・福祉

安心して元気に暮らせるふるさと

生活環境・基盤整備

快適に安心してくらせるふるさと

自然・環境・伝統

自然・歴史と共に暮らすふるさと

住民参加・行政運営

住民主役の地域づくりが盛んなふるさと

産業・労働

お茶と温泉、活気ある産業に満ちたふるさと

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川根本町水と森の番人マイスター制度実施要綱

平成26年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)