○川根本町結婚記念品の支給に関する要綱
平成26年3月18日
告示第15号
第1 目的
この告示は、婚姻により新たに夫婦となった者に対し、茶器等の結婚記念品を支給し、その門出を祝福するとともに、新しい生活において茶に親しむ気運を高めることを目的とする。
第2 対象者
対象者は、新たに婚姻届出をした夫婦で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 婚姻届出をした日(以下「婚姻日」という。)において、夫及び妻又はそのいずれかが川根本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)であること。
(2) 婚姻日の30日前までに、夫及び妻又はそのいずれかが町民であったこと。
第3 記念品の支給
町長は、対象者の婚姻の事実を確認したときは、当該対象者に対し記念品を支給するものとする。
第4 記念品の内容
記念品は、茶器等とし、その内容及び額等については、町長が定める。
第5 その他
この告示に定めるもののほか、記念品の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。