○川根本町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成26年3月18日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、幼児のおたふくかぜワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、発病又はその重症化を防止するとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種を受ける日において生後12月から生後60月に至るまでの間にあるものとする。ただし、既に水痘及びおたふくかぜに罹患したことがある者は除く。
(助成回数及び額)
第3条 予防接種の助成回数は、接種対象者1人につき1回とする。
2 助成額は、接種費用の全額とする。
(予防接種の申請)
第4条 予防接種を希望する助成対象者(以下「申請者」という。)は、おたふくかぜワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に接種医療機関が発行する接種費用の領収書及び予防接種済証の写し又は母子健康手帳の写しを添付して町長に提出するものとする。
(助成金の支払)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の取消し等)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(2) この告示の規定に違反したとき
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月4日告示第52号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。