○川根本町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年2月5日
告示第3号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条に規定する事務を処理するため、川根本町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 子ども会議は、川根本町の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえた上で、次の事項について調査し、及び審議する。
(1) 各種保育施設及び保育事業の利用定員の設定及び変更に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業計画の制定及び変更に関すること。
(3) 子育て支援施策に対する評価及び見直しに関すること。
(4) その他子ども及び子育て支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 主任児童委員
(2) 幼稚園長
(3) 保育園長
(4) 子育て支援施設職員
(5) 義務教育学校代表
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮り定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。