○川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
平成25年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入等の費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 助成対象児は、原則として次の各号のいずれにも該当する18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 川根本町内に住所を有するもの
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
(3) 日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医による補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると判断されたもの
(助成対象からの除外)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外するものとする。
(1) 助成対象児童又は助成対象児童が属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合
(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後の補聴器の更新若しくは修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める額(以下「基準価格」という。)のいずれか少ない額とする。ただし、基準別表の1の(5)の補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度難聴用」を含むものとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、教育上等真に必要と認められるときは、両側装用ができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、片側装用にかかる購入費等として町長が必要と認める額と基準価格のいずれか少ない額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第4条に規定する算定基礎となる額の3分の2(小数点以下切上げ)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 第2条第3号の精密聴力検査機関の専門医が助成対象児童の聴力検査を実施した上で申請者に交付した意見書(別紙1―1及び1―2)
(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第8条 町長は、第6条の申請があったときは、その申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定するものとする。
(補聴器の購入等)
第9条 申請者は、前条の交付決定があったときは、速やかに難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等を行うものとする。
(費用の負担)
第10条 前条の規定により補聴器の購入等を行った申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格の3分の1(小数点以下切捨て)とする。ただし、購入費等が基準価格を下回るときは、当該購入費等の3分の1(小数点以下切捨て)とする。
3 申請者は、購入費等が基準価格を超える場合は、その差額を負担しなければならない。
4 申請者は、購入等の際に購入費等を業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第11条 補聴器の購入等を行った申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券を添付の上、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求額を申請者に支払うものとする。
(補聴器の管理)
第12条 この告示により補聴器の購入費等の助成を受けた者は、当該補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合は、当該申請者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(耐用年数等)
第14条 補聴器の耐用年数は、通常の装用状態において修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器の更新に当たっては、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況、又は障害の状況の実情を考慮するものとする。
2 災害等申請者の責任に拠らない事情により補聴器がき損した場合であって、町長が必要と認めるときは、補聴器の購入費等の一部を助成することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。