○川根本町未熟児養育医療取扱要綱

平成25年3月29日

告示第46―1号

第1 (目的)

未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。

このため、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。

第2 (対象)

養育医療の対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

なお、法第6条第6項の諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

1 出生時体重2,000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、けいれんがあるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温が摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向が強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便があるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸があるもの

第3 (指定養育医療機関の基準)

指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとする。

1 産科又は小児科を標ぼうしていること

2 独立した未熟児用の病室を有すること

3 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること

4 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること

第4 (診療上の留意事項)

指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、「指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)」及び「保険医療機関及び保険医療担当規則(昭和32年厚生省令第15号)」に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。

第5 (移送)

指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付添いのもとに救急用自動車等により移送するものとする。

第6 (養育医療の申請)

1 給付の申請

法第6条第4項に規定する未熟児の保護者が養育医療の給付を受けようとするときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯の構成員の前年の所得税の課税の状況がわかる書類

(4) 別表備考10に規定するみなし寡婦又は寡夫に該当する場合は、養育医療給付申請における寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第9号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 給付の決定

(1) 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請書及びその他必要な事項の内容を審査の上、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

(2) 養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにし、申請者に通知するものとする。

(3) 町長は、医療券の交付に際しては、その取扱いについて十分に指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。

(4) 申請者は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により養育医療を行うのに医療券を提出できない場合には、養育医療を行った後、速やかに提出しなければならない。

第7 (医療券の再交付)

医療券の再交付に関する手続きは、次のとおりとする。

1 第6の2(2)により医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、養育医療券紛失等届(様式第5号。以下「紛失等届」という。)により、町長に届け出なければならない。この場合において、医療券の破損又は汚損を理由に届出をするときは、紛失等届に当該医療券を添付しなければならない。

2 町長は、1による届出があったときは、医療券を再交付するものとする。

3 受給者は、紛失した医療券を発見したときは、直ちに、発見した医療券を町長に返納しなければならない。

第8 (医療券の取扱い)

医療券の取扱いは、次のとおりとする。

1 医療券の有効期間の養育始期は、指定養育医療機関による養育医療開始の日に遡るものとし、終期は、養育医療の終了の日とする。

2 医療券の有効期限を過ぎて養育医療を継続する必要があるときは、受給者は、養育医療券有効期限延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、養育医療継続を承認したときは、継続の期限を明記の上、受給者に通知するとともに、第6の2(2)に準じて、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに養育医療の給付申請を行うものとする。この場合において、申請書に転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付するものとする。

第9 (医療の給付)

医療の給付は、次のとおりとする。

1 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、その費用を支給するものとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項の規定によるものとする。ただし、移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限の実費とする。

(2) 移送費等の支給申請は、移送承認申請書(様式第7号)によるものとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に申請するものとする。

第10 (診療報酬の請求、審査及び支払い)

診療報酬の請求、審査及び支払いについては、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによる。

第11 (費用の徴収)

町長は、法第21条の4第1項の規定により、措置に要する費用の全部又は一部を扶養義務者から徴収するものとし、その額は、別表のとおりとする。

第12 (医療保険各法との関連事項)

省令第14条第2項の規定による医療保険各法と本給付との関係は、申請者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものであり、養育医療の給付は、自己負担分を対象とするものとする。

第13 (台帳の整備)

町長は、養育医療の申請、決定及び給付状況等を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第8号)を備え付けるものとする。

第14 (その他)

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第137号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年7月31日告示第130号)

この告示は、公示日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第105号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11関係)

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 別表の適用時期

毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合において、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、扶養の義務を負わせる者をいう。

ただし、当該児童と世帯を一にしない扶養義務者で、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)以外の者については、認定に際して扶養義務者としての取扱いをしないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、当該年度の所得が前年度の所得より著しく減少した場合は、町長が別に定める額により徴収することができるものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

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川根本町未熟児養育医療取扱要綱

平成25年3月29日 告示第46号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第46号の1
平成27年12月28日 告示第137号
平成29年7月31日 告示第130号
令和2年4月1日 告示第105号