○川根本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型サービスの事業に関する基準)
第2条 法第115条の12第2項第1号に規定する指定地域密着型介護予防サービスの申請者の資格に関する基準は、規則で定める。
2 法第115条の14第1項及び第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
3 前2項に規定する基準は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域密着型介護予防サービスが提供されるためのものでなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。