○川根本町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成25年2月4日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、町内に居住する高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対して在宅高齢者等配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を実施することにより、高齢者等の食生活を改善し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 配食サービス 調理済みの食事を高齢者等の自宅に配達するサービスをいう。

(実施主体)

第3条 配食サービスの実施主体は、川根本町とする。ただし、配食サービス実施の可否及び廃止等の決定に関する事務を除き、適切な運営が確保できると認められる町内に事務所を有する事業者(以下「委託業者」という。)に配食サービスの実施を委託することができる。

2 町長は、前項の規定により配食サービスの実施を委託業者に委託するときは、当該委託業者との間において委託契約を締結するものとする。

(対象者)

第4条 配食サービスの対象者は、町内に居住し、食事の調理が困難、又は栄養改善が必要な在宅生活者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者のみの世帯に属する者

(2) 障がい者のみの世帯又は高齢者と障がい者により構成される世帯に属する者

(3) その他町長が必要と認める者

(実施日)

第5条 町長は、対象者1人当たり週4日(1日1食)を限度として配食サービスを実施するものとする。ただし、次に掲げる日においては、配食サービスを行わない。

(1) 8月13日から8月16日までの間

(2) 12月28日から翌年1月5日までの間

(3) その他自然災害等により配食サービスの実施が困難であると認められる日

2 配食サービスを実施する曜日は、月曜日(夕食のみ)、火曜日(昼食のみ)、水曜日(夕食のみ)及び金曜日(昼食又は夕食)とする。

(利用の申請等)

第6条 配食サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前項の申請があったときは、速やかに申請書の審査及び申請者の居住状況等の調査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査及び調査により利用の可否等を決定したときは、在宅高齢者等配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の廃止)

第8条 前条第2項による決定を受け配食サービスを利用している者(以下「利用者」という。)が次に掲げる事項に該当したときは、利用者又はその親族は、直ちに在宅高齢者等配食サービス事業利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関に3月以上入院し、又は福祉施設に入所したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 配食サービスの利用を必要としなくなったとき。

(5) その他配食サービスの利用者としての要件を欠くものと判断されたとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、在宅高齢者等配食サービス事業利用廃止決定通知書(様式第4号)により利用者又はその親族に通知するものとする。

(利用料)

第9条 町長は、1食当たり300円を利用者から徴収するものとする。

2 利用者は、前項の利用料を町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(委託料の支払等)

第10条 第3条の規定により配食サービスを委託業者に委託する際の委託料の支払その他の手続は、委託契約において定めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、配食サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(中川根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 中川根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱は、廃止する。

(本川根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱の廃止)

3 本川根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱は、廃止する。

(令和5年3月27日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

川根本町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成25年2月4日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)