○川根本町地域包括ケア会議設置要綱

平成25年3月14日

告示第11号

(目的)

第1条 川根本町地域包括ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)は、高齢者及び心身に障害のある者に対する広域的な支援体制の整備を図り、医療、介護、介護予防、福祉、住居及び生活支援等の多様なサービスを切れ目なく有機的かつ一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築、地域全体による見守りのまちづくりを推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項についての情報を共有し、必要な協議を行うものとする。

(1) 地域包括ケア体制の総合的な整備に関すること。

(2) 社会資源情報の集約及び提供に関すること。

(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。

(4) 支援が困難な事例への対応に関すること。

(5) 認知症である高齢者等のケアに関すること。

(6) 高齢者等の権利擁護に関すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否の判定に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

2 地域ケア会議は、必要があると認めるときは、前項の規定により協議を行った事項について川根本町地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる機関、法人、及び団体(以下「団体等」という。)の役員、職員又は会員をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

(1) 川根本町高齢者福祉課(以下「高齢者福祉課」という。)

(2) 川根本町地域包括支援センター

(3) 医療機関

(4) 川根本町社会福祉協議会

(5) 町内に事務所を置く介護保険指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者

(6) 川根本町民生委員児童委員協議会

(7) 前各号に掲げるもののほか、次項に定める委員長が必要と認める団体等

2 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 地域ケア会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は高齢者福祉課長の職にある者を、副委員長は川根本町高齢者福祉課長寿介護室長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、地域ケア会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域ケア会議の開催)

第4条 地域ケア会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を地域ケア会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員及び委員以外の者で地域ケア会議に出席した者は、地域ケア会議に関して知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 地域ケア会議の事務局は、高齢者福祉課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(川根本町高齢者サービス調整チーム設置要綱の廃止)

2 川根本町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成17年川根本町告示第61号)は、廃止する。

(平成25年8月13日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町地域包括ケア会議設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町地域包括ケア会議設置要綱

平成25年3月14日 告示第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月14日 告示第11号
平成25年8月13日 告示第68号
平成29年3月9日 告示第76号