○川根本町スポーツ推進委員に関する規則

平成25年3月6日

教育委員会規則第4号

川根本町体育指導委員に関する規則(平成17年川根本町教育委員会規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、海洋センター等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) スポーツについて住民一般の理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数等)

第3条 委員の定数は、8人以内とし、委員は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の任期中においても委員を解嘱することができる。

3 委員の再任は妨げない。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例並びに教育委員会が定める規則及び規程等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条の規定により委嘱された委員とみなす。

川根本町スポーツ推進委員に関する規則

平成25年3月6日 教育委員会規則第4号

(平成25年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月6日 教育委員会規則第4号