○川根本町農業経営体質強化基盤整備事業実施要綱

平成24年12月12日

告示第146号

(目的)

第1条 町長は、町の基幹産業である茶業の振興に資するため、老朽化した防霜ファンの機能の維持・向上のための改修事業(国の農業基盤整備促進事業の補助対象となるものに限る。以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「受益者」とは、第4条に規定する事業対象者の構成員のうち当該事業の受益茶園を耕作している者をいう。

(事業対象経費)

第3条 事業の対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防霜ファンの更新に係る工事費

(2) 防霜ファンの撤去・処分費

(3) 測量費及び設計費

2 前項第1号に掲げる経費は、防霜ファンの送風機の単純交換に要するものとする。ただし、当該交換に付随し、設備の機能・構造上等において必要であると認められる次の各号に掲げる経費についても事業の対象とする。

(1) 付帯設備(ファン柱、電線、制御盤等)の更新に係る経費

(2) 防霜ファンの移設に係る経費

(3) 防霜ファンの新規設置(増設)に係る経費

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に存する茶園を耕作する者によって組織される防霜ファン組合等(以下「団体」という。)とし、事業は団体ごとの要望に基づき実施するものとする。

(事業の採択要件)

第5条 事業は、団体が次の各号のいずれにも該当する場合のみ実施するものとする。

(1) 構成員のうち3人以上が受益者となるとき。

(2) 事業費が200万円以上となるとき。

(3) 事業の受益茶園面積の合計が1ヘクタール以上(1団地当たり10アール以上)となるとき。

(事業の要望)

第6条 団体が事業の実施を要望しようとするときは、別に定める日までに、農業経営体質強化基盤整備事業要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施箇所一覧表(別紙1)

(2) 事業内容内訳表(別紙2)

(3) 位置図

(4) 見積書

(5) その他必要と認める書類

(事業採択の決定)

第7条 町長は、前条の規定により団体から要望書が提出されたときは、速やかに当該要望内容を審査し、事業の採択又は不採択を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の採択又は不採択を決定したときは、農業経営体質強化基盤整備事業採択(不採択)決定通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第8条 町長は、前条の規定により事業の採択を決定したときは、団体との間に協定を締結するものとする。

(受益者負担)

第9条 事業実施にかかる団体の事業費負担率は、対象経費の100分の30(団体が受益茶園について次の各号のいずれかに該当する対策を講じる場合は、当該受益茶園における対象経費の100分の20)とする。

(1) 耕作放棄地に認定された土地又は団体において概ね1年以上耕作されていないものと客観的に判断できる土地について、当該土地の所有者以外の者が耕作するとき。

(2) 団体の構成員で受益者以外の者が所有する土地について、当該土地の所有者以外の者が耕作するとき。

2 町長は、前項の規定により算出された負担金を団体から徴収するものとする。

3 団体の負担金の徴収に関する事項については、川根本町農林業関係事業分担金徴収条例(平成17年川根本町条例第120号)及び川根本町農林業関係事業徴収条例施行規則(平成17年川根本町規則第75号)の定めるところによる。

(負担金額の確定)

第10条 町長は、団体の負担金額が確定したときは、農業経営体質強化基盤整備事業負担金額確定通知書兼納付通知書(様式第3号。以下「確定通知書」という。)により当該団体に通知するものとする。

2 団体は、前項の確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに負担金を納付しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年6月30日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

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川根本町農業経営体質強化基盤整備事業実施要綱

平成24年12月12日 告示第146号

(平成26年6月30日施行)