○川根本町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成24年11月12日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
(1) 事業所調書(様式第2号)
(2) 法人の市町村民税納税証明書(個人にあっては個人の市町村民税納税証明書)
(3) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(4) 定款(法人に限る。)
(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(登録業者に係る情報提供)
第5条 町長は、第2条の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種目
(4) その他町長が必要と認める事項
(変更等の届出)
第6条 登録業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 登録業者は、当該事業を廃止するとき又は休止若しくは再開するときは、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者、登録業者の従業員であって補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正な手段により第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録業者、登録業者の従業員であって補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらの者であった者が、前条第1項の規定による命令、質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録業者は、町長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合には、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たっては、町長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければならない。
3 前項の適合判定及び検査により補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合には、町長は、不備があると認められる箇所を指摘して、登録業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、補装具費を当該補装具費支給対象障害者等に代わり登録業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対する補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は、前2項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わり町長から補装具費の支払を受ける場合は、補装具引渡しの際に当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際には、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し領収書を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録業者は、代理受領に係る補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内に当該補装具費を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 町長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査により補装具の使用に係る不具合について登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合には、第9条第3項の規定に準じて当該登録業者にこれを改善させることができる。
2 補装具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録業者が、偽りその他不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該補装具費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた決定その他の手続は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた決定その他の手続とみなす。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。