○川根本町児童福祉法施行細則

平成24年11月12日

規則第21号

川根本町児童福祉法施行細則(平成17年川根本町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付台帳)

第2条 町長は、支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第4条 町長は、法第21条の5の3及び法第21条の5の5の規定による支給決定又は省令第18条の11の規定による負担上限月額等は、支給を要する決定をする場合にあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給を要しない決定をする場合にあっては却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第4号)によるものとする。

(支給決定の変更申請等)

第5条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、省令第18条の22の規定による支給決定の変更決定の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給決定の取消通知)

第6条 町長は、省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(氏名又は居住地等の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第11条 町長は、法第21条の5の7第4項及び法第21条の5の8第3項の規定に基づき、支給要否決定を行うに当たって必要がある場合は、省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により当該申請者に障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、指定障害児相談支援事業所に障害児相談支援を依頼し、又はその変更をしたときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)に障害児支援利用計画案を添えて届け出るものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、省令第25条の26の3第3項に規定する障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による支給決定の取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

5 町長は、第3項の支給決定において定めた法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更しようとするときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)

第14条 法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療を受けようとする場合は、町長が交付する肢体不自由児通所医療受給者証(様式第20号)を指定障害児通所支援事業者に提示しなければならない。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第15条 町長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービス等の提供(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を行うと決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第21号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託しようとするときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託書通知書(様式第22号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

3 町長は、障害児通所支援等の措置の変更又は解除の決定をしたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)決定通知書(様式第23号)により当該決定を受けた障害児の保護者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託していたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)決定通知書(様式第24号)により委託していた者に通知しなければならない。

(費用の徴収額等の通知)

第16条 町長は、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援等の措置に係る費用を徴収しようとするとき、又はその額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第25号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の開始の届出)

第17条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第26号)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の変更の届出)

第18条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出)

第19条 法第34条の8第4項の規定により放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた決定その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定によりなされた決定その他の手続とみなす。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町児童福祉法施行細則

平成24年11月12日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年11月12日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年11月15日 規則第21号
平成28年3月16日 規則第13号
平成29年3月8日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第27号