○川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成24年10月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町における空き家等の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化を図るため、川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する居住を目的として建築された建物で、現に居住の用に供されていないもの、又はその見込みがあるもの及び当該建物の敷地となる土地をいう。
(2) 宅地 町内に存する登記記録上の宅地のうち、居住を目的とした建物が存しない土地をいう。ただし、建物登記が残存している宅地、著しく管理不全な状態の宅地、面積狭小や不定形等により住宅建築に適さない宅地、道路法上の道路に接していない宅地は除くものとする。
(3) 所有者等 空き家及び宅地等(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望する当該空き家等の所有者等から提供された情報を登録し、町内への移住・定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して紹介するシステムをいう。
(協定の締結)
第3条 町長は、空き家バンクの運営に当たり、宅地建物取引業者との間に次に掲げる事項に関する協定を締結することができる。
(1) 空き家等の存在状況の把握及び情報提供に関すること。
(2) 空き家バンクにおける物件の登録、変更及び抹消等の作業に関すること。
(3) 空き家等の取引に係る交渉、代理及び媒介等に関すること。
2 前項の宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものについては、当該空き家等の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧奨することができる。
(1) 空き家等にかかる所有権その他の権利に異動があった場合
(2) 売買、賃貸等の意思を喪失したとき。
(3) その他空き家バンクに登録されていることが不適当である状況が生じたとき。
(1) 登録から2年を経過したとき。
(2) その他空き家バンクに登録されていることが不適当であると町長が認めたとき。
3 物件登録者は、前項第1号の規定により空き家バンクの登録を取り消された空き家等について、再度登録申込みができるものとする。
(情報提供)
第7条 町長は、必要に応じて、空き家バンクに登録された情報を空き家等を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)に提供するものとする。
(空き家等利用の要件)
第8条 利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は二地域居住により滞在して、経済、教育及び文化・芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者であること。
(2) 空き家等に定住し、又は二地域居住により滞在して、自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(3) 空き家等を活用し、従業員等の住居を確保しようとする企業及び団体等であること。
(4) 契約成立後1年以内に当該空き家等の利活用を始める見込みのある者
(5) その他町長が適当と認めた者であること。
3 前項の通知を受けた物件登録者又は媒介者は、遅滞なく利用希望者に空き家等の情報を提供するとともに、町長に該当情報の内容を報告するものとする。
(物件登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 町長は、物件登録者と利用希望者との間の空き家等に関する交渉及び賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、物件登録者は、媒介者に対して契約交渉等の媒介を依頼することができる。
(暴力団員等の排除)
第11条 川根本町暴力団排除条例(平成24年川根本町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等と密接な関係を有するもの(以下「暴力団密接関係者」という。)は、空き家バンクを利用することはできない。
2 町長は、空き家バンク登録者及び利用登録者が暴力団員等及び暴力団密接関係者であることを知ったときは、その登録を削除するものとする。
(適用上の注意)
第12条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月2日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。