○川根本町防犯まちづくり条例

平成24年9月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「防犯まちづくり」という。)を推進するための基本理念を定め、併せて町、町民、自治会等及び事業者の役割を明らかにし、防犯に関する意識の向上を図るとともに、相互に協働して犯罪の防止に取り組むことにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者又は町内に通勤若しくは通学する者をいう。

(2) 自治会等 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。

(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有し、事業活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は個人をいう。

(基本理念)

第3条 防犯まちづくりは、町、町民、自治会等及び事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に協働して行うものとする。

2 防犯まちづくりは、自らの安全は自ら守るとともに、地域の安全は地域で守るという意識を持ち、もって共助の精神に支えられた、良好な地域社会を形成することを旨として行うものとする。

3 防犯まちづくりは、基本的人権を侵害することがないように行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、防犯意識の高揚のための啓発活動、犯罪発生情報の提供、町民の安全を確保するための環境整備その他必要な施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、警察その他の関係機関と相互に連携を図るものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、相互の理解及び協力の下、地域における防犯まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、町及び自治会等が実施する防犯まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の責務)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、地域において協力して行う防犯活動(以下「地域防犯活動」という。)に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、町が実施する防犯まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、防犯まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、町及び自治会等が実施する防犯まちづくりを推進するための施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(地域防犯活動への支援)

第8条 町長は、防犯まちづくりを推進するため、地域防犯活動を実施するものに対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町防犯まちづくり条例

平成24年9月19日 条例第16号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成24年9月19日 条例第16号