○川根本町議会傍聴規則

平成24年6月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、町議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席の定員は、20人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、定数を超えて傍聴させることができる。

3 傍聴人は、会議当日所定の場所で傍聴人受付簿に記入した先着順とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 前項の者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、人員、自己の住所及び氏名を記入するものとする。

3 報道関係者で議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを上衣の見やすい位置につけて傍聴することができる。

(傍聴証の交付及び返還)

第4条 前条第3項に規定する傍聴証は別記様式のとおりとし、傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴証を返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物を携帯している者又は携帯していると思われる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしていると認められる者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 小学生以下の児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の遵守すべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明してはならない。

(2) はち巻又は腕章の類をする等、示威的行為をしてはならない。

(3) 私語、飲食又は喫煙をしてはならない。

(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしてはならない。

(5) 携帯電話等の通信機器は、電源を切るか、又は音が出ないように設定しなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしてはならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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川根本町議会傍聴規則

平成24年6月20日 議会規則第1号

(平成24年6月20日施行)