○川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領

平成24年1月12日

告示第2号

第1 趣旨

この告示は、川根本町特産物振興事業費補助金交付要綱(平成24年川根本町告示第1号。以下「交付要綱」という。)に基づく補助金交付の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助基準

(1) 交付要綱別表(1)の対象作物は、柑橘類、栗、柿、ブルーベリー、ユーカリ、その他町長が認める作物とする。

(2) 交付要綱別表(3)の事業内容等は、次のとおりとする。

事業内容

補助対象者

補助基準

補助率

生産体系の確立及び販路拡大事業

認定農業者

協業体

新規就農者

次に掲げる経費

(1) 基礎資料作成費

(2) 市場調査、先進地調査費

(3) 会議開催費

(4) 販売促進費

(5) 資材購入費

(6) 機器購入費

ただし、補助対象事業費は、1,000,000円を最高額とする。

3分の1以内

ただし、認定農業者は2分の1以内

(3) 交付要綱別表(4)中「事業効果が期待できると認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。

ア 経営計画等により、生産、出荷、販売ルートが示されているもの。

イ その特産物が、他地域との差別化されており、当町ならではの特徴をもったもの。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第86号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成28年1月28日告示第5号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

3 この告示は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月23日告示第103号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月15日告示第86号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和7年12月26日告示第53号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

川根本町特産物振興事業費補助金取扱要領

平成24年1月12日 告示第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年1月12日 告示第2号
平成27年3月31日 告示第86号
平成28年1月28日 告示第5号
平成29年3月23日 告示第103号
令和2年3月15日 告示第86号
令和3年12月1日 告示第65号
令和7年12月26日 告示第53号