○川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則
平成24年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法令及び川根本町国民健康保険条例(平成17年川根本町条例第115号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の理由)
第2条 町長は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の支払いを減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(減免の対象世帯)
第3条 減免の対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下であること。
(減免の対象療養)
第4条 一部負担金の減免の対象となる療養は、当該世帯に属する被保険者の入院療養に係るものとする。
(減免の期間)
第5条 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、第9条第1項の規定による一部負担金の減免の承認の決定の日(以下「決定日」という。)の属する月を含めて3箇月までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、3箇月を超えてもなお引き続き一部負担金の減免の必要があると認めるときは、世帯主の申請により、当該期間を延長することができる。
(徴収猶予)
第6条 町長は、世帯主等が第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により、決定日の属する月を含めて6箇月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべき者であるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
(1) 6箇月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者については、最長1年)以内に資力の回復が見込まれること。
(2) 資力が回復した後、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能なこと。
(申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、病気、災害、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出すれば足りるものとする。
(1) 収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)
(2) 第2条の各号のいずれかに該当したことを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(証明書の提出)
第9条 一部負担金の減免等の対象となる世帯に属する被保険者が保険医療機関等について療養の給付等を受けようとするときは、法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、前条の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(理由の消滅)
第10条 一部負担金の減免等の承認の決定を受けた世帯主は、申請の理由が消滅したときは、直ちに国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)理由消滅届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(減免等の取消)
第11条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すものとし、国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知するものとする。この場合において、対象被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに減免等を取り消した旨及び取消の年月日を国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(医療機関用)(様式第8号)により当該保険医療機関等に通知するとともに、対象被保険者がその取消の日の前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を、当該世帯主から町長に返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められる場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消すものとし、国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知し、これを一時に徴収することができるものとする。
また、町長は、直ちに徴収猶予を取り消した旨及び取消の年月日を国民健康保険一部負担金減額・免除(徴収猶予)取消通知書(医療機関用)(様式第8号)により対象被保険者が療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するものとする。
(状況の把握等)
第12条 町長は、証明書交付の都度、対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
(川根本町国民健康保険給付規則の一部改正)
2 川根本町国民健康保険給付規則(平成17年川根本町規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月15日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。