○川根本町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年2月8日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急時における迅速かつ適切な対応、町民の安全・安心の確保を目的とし、在宅高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、治療中の疾病及び持病等の情報を記載したものを保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付するため、必要な事項を定めるものとする。

(キットの内容)

第2条 配付するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 保管場所掲示マグネットシール

(3) 救急情報シート(様式第1号)

(配付対象者)

第3条 キットの配付対象者は、町内に居住し、申請年度中に65歳以上となる者及び身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能に障がいがある者とする。

(配付の申請)

第4条 キットの配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、救急医療情報キット配付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(配付の決定及び配付)

第5条 町長は、前条の規定による配付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、配付することが適当と認めた場合は、キットを無償で配付するものとする。

2 キットは、1世帯あたり1セット(救急情報シートについては利用者数の分)を配付するものとする。

(キットの再配付)

第6条 町長は、利用者がキットを破損、紛失等した場合で、再配付の必要があると認めるときは、キットを再配付することができる。

2 再配付をする場合における手続等については、第4条第5条第1項及び第2項の規定によるものとする。

(名簿の登載)

第7条 町長は、救急医療情報キット配付者名簿(様式第3号)(以下「名簿」という。)を備え、第5条第1項の規定により配付の決定をしたときは、当該決定内容をこれに登載するものとする。

2 町長は、関係機関(当町を所管する消防署及び民生委員)との密接な連携を保ち、事業を円滑に運営するため、前項の規定により備えた名簿を当該関係機関に提供するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、キットの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理のもとに使用すること。

(2) 事業の目的以外に使用しないこと。

(3) 救急情報シートの記載内容の更新に努めること。

(4) 他の者に譲渡又は貸し付けしないこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年2月26日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年2月8日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)