○川根本町いやしの里診療所長の特殊勤務手当に関する規則

平成24年3月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第11条の規定に基づき、川根本町いやしの里診療所長(以下「所長」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師特別手当

(2) 研究手当

(医師特別手当)

第3条 前条第1号の医師特別手当は、所長が診療その他保健指導に従事したときに支給するものとし、月額500,000円を超えない範囲の額を支給することができる。

(研究手当)

第4条 第2条第2号の研究手当は、いやしの里診療所における所長の医学研究奨励のために支給するものとし、月額400,000円を支給する。

(支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

川根本町いやしの里診療所長の特殊勤務手当に関する規則

平成24年3月5日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月5日 規則第7号