○川根本町住民歯科保健会議設置要綱
平成23年8月31日
告示第50号
(設置)
第1条 町民が生涯自分の歯を健康に保つことができるよう、生活様式に合わせた効果的な支援を行うため、川根本町住民歯科保健会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 歯科保健体制の確立及び事業の推進に関すること。
(2) 歯科保健の啓発及び普及に関すること。
(3) 歯科保健推進に係る調査研究に関すること。
(4) その他歯科保健に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 榛原歯科医師会会員
(2) 県保健関係行政機関の職員
(3) 歯科衛生士
(4) 住民有識者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長は、副会長を指名し、副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議において、会長が必要があると認めるときは委員でない者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。