○川根本町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱
平成23年6月24日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の全額又は一部を助成することにより、高齢者の予防接種の実施を促進し、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防することを目的とする。
(予防接種の実施)
第2条 予防接種は、町長と予防接種の業務に係る委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、個別接種により実施する。ただし、町長が受託医療機関以外の場所での予防接種の実施を認めた場合は、この限りではない。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳法に記録されている者で、高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けておらず、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種に限る。)の対象となる者(以下「定期予防接種対象者」という。)
(2) 前号の者を除く65歳以上の者及び60歳から65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障害を有し、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者(以下「任意予防接種対象者」という。)
(助成額)
第4条 予防接種の実施に要した費用(以下「接種費用」という。)に対し町が助成する額(以下「助成額」という。)は、定期予防接種対象者においては接種費用から3,000円を差し引いた額、任意予防接種対象者においては接種費用の2分の1の額(円未満切捨て)とし、5,000円を限度とする。ただし、生活保護受給者については、接種費用の全額を助成するものとする。
(予防接種の申請)
第5条 予防接種を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(自己負担額等)
第7条 前条の規定により接種券の交付を受けた者は、接種券を受託医療機関に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をし、予防接種を受けたときは、定期予防接種対象者においては3,000円、任意予防接種対象者においては接種費用の額から助成額を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を当該予防接種を受けた受託医療機関に支払わなければならない。
(肺炎球菌予防接種済証の交付)
第8条 受託医療機関は、予防接種を受けた者に対し、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証(様式第3号)を交付するものとする。
(委託料の請求等)
第9条 町長は、接種費用の額から自己負担額を差し引いた額を委託料として受託医療機関に支払わなければならない。
2 受託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)に接種券及び記入済みの予診票の写しを添付して、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該受託医療機関に委託料を支払うものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、助成対象者に助成金を交付するものとする。
4 交付申請の期限は、予防接種を受ける日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。
(助成金の交付の取消し等)
第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき
(2) この告示の規定に違反したとき
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
(肺炎球菌ワクチン接種に関する経過措置)
2 この告示の施行の際、現に川根本町肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成に関する要綱(平成22年4月1日川本生健第3号)の規定により、肺炎球菌ワクチン接種を受けた者が負担した肺炎球菌ワクチン接種費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月4日告示第129号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第56号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日告示第149号)
この告示は、平成29年12月26日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。