○川根本町防災・支援対策本部設置要綱
平成23年3月25日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模な災害に対する備え、被災者への支援に対する対策を、迅速、的確に講ずるために設置する川根本町防災・支援対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置等)
第2条 町長は、大規模な広域災害が発生し、その支援のための体制を整える必要があると認めるときは、川根本町防災・支援対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 町長は、本部を設置した後、前項の状況下にないと認めるときは、本部を廃止する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 被災地への支援
(2) 被災者の受入れ
(3) 被災地への職員派遣
(4) 住民への広報
(5) 町防災力の検証
(6) その他設置目的達成のため必要な事項
(組織)
第4条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部の構成は、別表第1のとおりとする。
(職務)
第5条 本部は、その設置目的を達成するため、本部会議を開催し、必要な対策を審議する。
(対策班)
第6条 前条の対策を実施するため、川根本町防災・支援対策班(以下「対策班」という。)を置く。
2 対策班の構成は、別表第2のとおりとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
川根本町防災・支援対策本部
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 教育長 |
本部員 | 総務課長 危機管理課長 経営戦略課長 デジタル推進課長 税務住民課長 くらし環境課長 健康福祉課長 高齢者福祉課長 産業振興課長 建設課長 観光交流課長 会計課長 議会事務局長 教育総務課長 社会教育課長 |
別表第2(第6条関係)
川根本町防災・支援対策班
危機管理課 | 関係機関との連携・調整に関すること |
総務課 | 職員の派遣に関すること 予算に関すること 物資の支援に関すること |
デジタル推進課 | 広報に関すること |
くらし環境課 | 町営住宅に関すること |
健康福祉課 | 義援金に関すること |