○川根本町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年6月22日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく川根本町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 町の総合計画の基本構想を策定、変更又は廃止すること。

(2) 町の総合計画の基本計画を策定、変更又は廃止すること。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

川根本町議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年6月22日 条例第6号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年6月22日 条例第6号