○川根本町議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年6月22日
条例第6号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく川根本町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 町の総合計画の基本構想を策定、変更又は廃止すること。
(2) 町の総合計画の基本計画を策定、変更又は廃止すること。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
平成23年6月22日 条例第6号
(平成23年7月1日施行)