○川根本町介護保険サービス事業者等指導要綱
平成23年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「介護保険サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービスの内容、介護給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して行う指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、介護保険サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として実施する。
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求、制度改正の内容及び過去の指導事例等について一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導
介護保険サービス事業者等からの提出書類の記載内容に基づき、介護保険サービス事業者等の事業所において、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式により行う。
(指導対象の選定)
第4条 指導は、すべての介護保険サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。
(1) 集団指導
ア 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
イ 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等については、全てを対象として選定する。
(2) 実地指導
ア 指導実施計画書に基づき、介護保険サービス事業者等を選定する。
イ 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等については、全てを対象として実施する。
ウ 実地指導は原則3年に1回実施するものとする。ただし、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者においては、原則2年に1回実施するものとする。
(指導実施計画の策定)
第5条 町長は、指導を効果的かつ効率的に実施するため、毎年度、指導実施計画を策定するものとする。
2 町長は、指導実施計画の策定に当たっては、対象となる介護保険サービス事業者等の事業の運営に支障がないよう調整を図るものとする。
(指導の事前準備)
第6条 指導の実施に当たっては、対象となる介護保険サービス事業者等に対し、前条の規定により作成した指導実施計画に基づき、次に掲げる指導方法ごとに必要な事項を通知するものとする。
(1) 集団指導
日時、場所、出席者、指導内容等
(2) 実地指導
実地指導の根拠規定及び目的、対象事業、日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等
(指導結果の通知等)
第7条 町長は、実地指導の結果について必要な検討を行い、当該介護保険サービス事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、当該介護保険サービス事業者等に対し、後日書面により速やかに通知するものとする。
2 町長は、当該介護保険サービス事業者等から、前項の通知内容について期限を付して指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(指導後の措置等)
第8条 町長は、指導の結果、川根本町介護保険サービス事業者等監査要綱(平成23年川根本町告示第21号)に定める監査基準に該当すると判断した場合には、後日、監査を行うものとする。
2 町長は、実地指導中に明らかに前項の規定に該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
(指導の拒否への対応)
第9条 町長は、介護保険サービス事業者等が正当な理由がなく集団指導を拒否した場合は、実地指導を行うものとする。
2 町長は、介護保険サービス事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。