○川根本町両国宅地分譲要綱
平成22年9月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年層の定住化及び地域活性化対策の一環として、川根本町に在住し、又は居住しようとする者に必要な住宅用地を分譲することを目的とする。
(分譲地及び価格等)
第2条 町が分譲する宅地(以下「分譲地」という。)の区画、住所、面積及び分譲価格は、別表のとおりとする。
(分譲地の区画)
第3条 分譲地は、1世帯につき1区画とする。
(分譲申込者の資格)
第4条 分譲の申込みをすることができる者(以下「申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する自己の専用住宅を建築する者でなければならない。
(1) 町に住所を有する者(以下「町住民」という。)又はそれ以外の満年齢45歳以下の者で、現に配偶者を有する者又は2年以内に結婚する予定の者
(2) 町住民で、現在親と別居しているが、同居を予定している者
(分譲申込み)
第5条 申込者は、両国宅地分譲申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、申込者の世帯全員の住民票及び住所を有する市町村の普通税の納税証明書を添付して町長に申込むものとする。
2 町長は、前項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、申込者にその旨を通知するものとする。
(譲渡契約)
第8条 前条第2項の規定により承認の決定を受けた者は、町長が指定する日までに、町と譲渡契約を締結しなければならない。
(分譲代金の支払)
第9条 前条の規定により町と譲渡契約を締結した者(以下「買主」という。)は、譲渡契約の締結の日に分譲代金の10分の1に相当する額を契約保証金として、残りの額については、譲渡契約の日から3月以内に町が発行する納入通知書により、それぞれ納付しなければならない。
(分譲地の引渡し)
第10条 分譲地の引渡しは、分譲代金の完納した日をもって行うものとする。
2 買主は、分譲地の引渡しを受けたときは、速やかに受領証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(所有権移転登記)
第11条 町長は、分譲地の所有権移転登記及び買戻特約登記を、分譲代金完納後速やかに行うものとする。
(登記費用の負担)
第12条 前条の登記に要する登録免許税その他の費用については、買主が負担するものとする。
(分譲地の共有)
第13条 分譲地は、買主の配偶者及び親族等で買主と同居する者に限り、共有名義とすることができる。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(分譲の条件)
第14条 買主は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 分譲地の引渡しを受けた日から起算して3年を経過した日(以下「指定期日」という。)までに、自らの専用住宅建設用地(以下「指定用途」という。)として供さねばならない。
(2) 指定期日から起算して7年間(以下「指定期間」という。)は、指定用途以外の用途に供してはならない。
(3) 指定期間中は、分譲地に地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし、又は所有権の移転をしてはならない。ただし、指定期間満了の日までの間、住宅の建設資金に充当する資金確保に係る担保に供する場合は、この限りでない。この場合、買主は、遅滞なくその旨を申出なければならない。
(違約金)
第16条 買主は、第14条各号のいずれかの条件に反する行為をしたときは、違約金として分譲代金の10分の1に相当する額を支払うものとする。
(契約の解除)
第17条 町長は、買主が契約条項に違反したときは、当該売買契約を解除することができる。
(分譲地の買戻し)
第18条 町長は、前条の規定により契約を解除した場合においては、買戻特約により、分譲代金を買主に返還し、分譲地を買戻しすることができる。なお、買戻しができる期間は、分譲地の引渡しの日から起算して10年間とする。
2 町長は、買戻しにあたっては、買主が支払った分譲代金を返還するものとする。ただし、当該分譲代金に利息を付さない。
3 買主は、町が買戻権を行使するときは、分譲地のために支出した必要経費、有益費その他一切の経費の返還を請求しないものとする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区画 | 住所 | 面積 | 分譲価格 |
4 | 川根本町千頭776―26 | 379.01m2 | 8,026,000円 |
※消費税込