○川根本町クリーンオフィス推進委員会設置規程
平成22年7月23日
告示第55号
(設置)
第1条 川根本町における町職員の文書管理能力及び事務効率の向上を推進するため、川根本町クリーンオフィス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会において審議すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事務効率の向上を図るための文書の保管及び保存に関する調査研究に関すること。
(2) 職員のクリーンオフィスに関する意識の向上のための研修の実施に関すること。
(3) その他、クリーンオフィスの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員(リーダー。以下「委員」という。)14人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長(キャプテン)は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
5 委員会に、複数の課等のグループのまとめ役として、フロアリーダーを置くことができる。フロアリーダーは、委員の中から委員長が指名する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見等を聴取することができる。
(フロアリーダー)
第7条 フロアリーダーは、複数の課等のまとめ役として、所属するグループ内におけるクリーンオフィスの円滑な推進にあたる。
2 グループは、委員長が別に定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。