○川根本町知的障害者福祉法施行細則

平成22年9月1日

規則第15号

川根本町知的障害者福祉法施行細則(平成17年川根本町規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項の規定に基づき知的障害者更生相談所に判定を依頼するときは、判定依頼書(様式第1号)を当該知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第4号)を委託しようとするものに送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第6号)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は施設入所の措置変更等の通知)

第4条の2 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を変更又は解除することを決定したときは、当該措置を受けた者に障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託変更(解除)通知書(様式第8号)を障害福祉サービスの措置を委託したもの又は施設入所の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申出及び承認)

第5条 施行規則第1条に基づき法第16条第1項第3号に規定する職親になることの申し出をしようとする者は、職親申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申し出があったときは、審査のうえ承認又は不承認を決定し、知的障害者職親申出承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により当該申出者に通知するものとする。

(職親委託の申込)

第6条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託の措置(以下「職親委託の措置」という。)を希望する者(以下「委託措置希望者」という。)は、職親委託申込書(様式第11号)により申し込まなければならない。

(職親委託の措置)

第6条の2 町長は、職親委託の措置をとるときは、職親委託措置書(様式第12号)により当該職親に通知するとともに、職親委託措置決定通知書(様式第13号)により当該委託措置希望者に通知するものとする。

(職親措置の解除通知)

第6条の3 町長は、職親委託の措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(様式第14号)により当該職親に通知するとともに、職親委託措置解除決定通知書(様式第15号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、町長が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、町長に申出なければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第9条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町知的障害者福祉法施行細則

平成22年9月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年9月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月16日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第27号