○川根本町妊婦健康診査の実施及び費用の助成に関する要綱
平成21年12月21日
告示第127号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施し、及び妊婦健診に係る費用を助成することにより妊婦健診の受診を奨励し、妊婦の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町が行う妊婦健診(以下「公費負担妊婦健診」という。)を受診することができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠届」という。)をした町内に住所を有する者とする。
2 妊娠届を行った者が転入により町内に住所を有したときは、転入の日から対象者とし、転出により町内に住所を有しなくなったときは、転出の日の前日までを対象者とする。
(妊婦健診の委託)
第3条 公費負担妊婦健診は、町長が法第8条の2の規定により妊婦健診の実施を委託した病院、診療所及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
(1) 母子健康手帳(法第16条第1項の規定により交付される母子健康手帳をいう。以下同じ。)
(2) 妊婦健康診査受診票等(紛失した場合を除く。)
3 町長は、前項の規定による妊婦健康診査受診票等の交付又は再交付の申請があったときは、母子健康手帳等により妊婦健診の受診の状況を確認の上、当該申請をした者が既に受診した回数に係る妊婦健康診査受診票等を除いた妊婦健康診査受診票等を交付するものとする。
2 委託医療機関等は、公費負担妊婦健診を実施したときは、母子健康手帳及び前項の規定により提出された妊婦健康診査受診票等に結果を記入するものとする。
3 委託医療機関等は、公費負担妊婦健診の結果に基づき、公費負担妊婦健診を受診した者(以下「受診者」という。)に対し必要な事項を指示し、若しくは精密検査、治療等必要な措置を講じ、又は他の医療機関に紹介するものとする。
(訪問指導等)
第7条 町長は、公費負担妊婦健診の結果に基づき、受診者に保健指導が必要と認めるときは保健師、助産師、看護師等に受診者を訪問させて必要な指導を行い、受診者が妊娠又は出産に影響を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いがあると認めるときは医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
(遵守事項)
第9条 受診対象者は、妊婦健康診査受診票等を妊婦健診以外の目的に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(委託医療機関等以外の医療機関等において受診した妊婦健診に係る費用の助成)
第10条 町長は、特別の事情により委託医療機関等以外の病院若しくは診療所又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において妊婦健診を受診し、かつ、これにより公費負担妊婦健診の全部又は一部の回数を受診しなかった受診対象者に対し、妊婦健診を受診するのに要した費用について妊婦健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。
(助成金の申請)
第12条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査費用助成金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書(妊婦健診分と分かるもの)
(2) 受診しなかった回数の妊婦健康診査受診票等
(3) 母子健康手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、申請者が出産(流産及び死産を含む。)した日の翌日から6月以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、その者に既に支給した助成金を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、妊婦健診の実施及び助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(川根本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)
2 川根本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成19年川根本町告示第20号)は、廃止する。
(妊婦健康診査票の交付を受けた者に関する経過措置)
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに妊婦健康診査実施要領(妊婦健康診査における実施要領の改正について(平成19年福こ家第426号)別添の妊婦健康診査実施要領をいう。以下同じ。)の規定により行った妊婦健康診査は、この告示の相当規定により行った妊婦健診とみなす。
4 施行日の前日までに妊婦健康診査実施要領の規定により妊婦健康診査票の交付を受けた者で、この告示の公示の日において妊娠中のもの(以下「経過措置対象者」という。)は、同日以後速やかに未使用の妊婦健康診査票と引替えに妊婦健康診査受診票等の交付を受けるものとする。
5 妊婦健康診査票と引替えに経過措置対象者に交付する妊婦健康診査受診票等の種類及び枚数その他妊婦健康診査受診票等の引替えに必要な事項は町長が別に定める。
附則(平成28年3月7日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第12―2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町妊婦健康診査の実施及び費用の助成に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条、第11条関係)
妊婦健診の内容 | 項目 | 基準額 | |
基本健診 | 初回 | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等) (4) 子宮頸がん検診(細胞診) (5) 血液検査(血液型(ABO血液型・RH血液型・不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査) (6) 風疹ウイルス抗体価検査 (7) トキソプラズマ (8) HIV抗体価検査 (9) HTLV―1 (10) クラミジア検査 | 20,410円 |
2~14回 | (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等) | 4,010円 | |
15~19回 (多胎児妊婦健診) | |||
超音波検査 | ①~④ | 断層撮影法による腹部超音波検査 | 5,300円 |
血液検査等 | 血液検査 | 血液検査(血算、血糖) | 3,360円 |
血算検査 | 血液検査(血算) | 1,810円 | |
GBS検査 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 1,700円 |
備考
1 HIV抗体価検査は、妊婦があらかじめ検査を受けることに同意している場合に限り行う。
2 基本健診の初回(6)から(10)までの項目は、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは、実施しない場合がある。