○川根本町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成22年7月5日

告示第46号

第1 目的

この告示は、高齢者世帯等で、自ら粗大ごみを中川根ごみ処理場又は環境美化センターへ運搬することが困難な世帯を対象に、戸別収集を実施することにより、町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

第2 対象世帯

事業を利用することができる世帯は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯員又はその親族等により粗大ごみの運搬が可能と認められる場合は対象としないものとする。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 自家用車を所有していない又は自動車を運転できる者がいない世帯

第3 収集対象物

収集の対象となる粗大ごみは、次のとおりとする。

(1) 家具、寝具類

(2) 形状的及び重量的に排出が困難なもの

第4 利用の申請

提出書類 1部

粗大ごみ戸別収集事業実施申請書(別記様式)

第5 利用の決定

町長は、第4の申請があったときは、当該世帯の状況及び収集対象物を調査し、利用の可否を決定するものとする。

第6 収集日

収集日は、川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除いた日のうちから、町長が決定する。

第7 収集への立会い

申請者又は代理人は、収集に立ち会わなければならない。

第8 処理手数料

申請者は、川根本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年川根本町条例第112号)第10条別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料を、指定された期日までに納入しなければならない。

この告示は、平成22年7月5日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川根本町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱

平成22年7月5日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年7月5日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第69号