○川根本町行政評価システム実施要綱

平成22年3月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町が実施する行政評価システムに関する基本的な事項を定めることにより、総合計画に基づく効率的かつ効果的な行政運営の推進に資するとともに、町民のニーズを的確に反映した行政サービスの提供と行政活動の透明化を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 政策、施策及び事務事業について、成果指標等を用いて評価することをいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 政策 特定の行政目的を実現するための基本的な方針をいう。

(4) 施策 政策目的を実現するための具体的な方策をいう。

(5) 事務事業 施策目的を実現するための手段として実施される個々の行政活動をいう。

(評価のあり方)

第3条 実施機関は、その所掌に係る政策等について、それらの目的又は目標に照らして効果を的確に把握し、当該政策等の特性に応じて必要な観点から客観的な評価を行うよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項による評価の結果を当該政策等の企画立案及び予算編成等に適切に反映させるよう努めるものとする。

3 実施機関は、政策等の評価に関する情報を適宜公表し、町民に説明する責務を果たし、行政運営の透明性を確保するものとする。

(評価の実施)

第4条 実施機関は、その所掌に係る政策等について、次に掲げる評価を行うものとする。

(1) 政策評価

(2) 施策評価

(3) 事務事業評価

2 前項の評価の実施時期、範囲、方法については、別に定める。

(評価シートの作成及び公表)

第5条 実施機関は、前条に規定する評価を実施するにあたっては、当該評価の対象とする政策等の概要、町民生活及び行政運営等に対する効果その他必要な事項を記載した評価シートを作成するものとする。

2 実施機関は、前項により評価シートを作成したときは、当該評価シート又はその要旨を公表するとともに、町民が意見を述べる機会が確保されるよう努めるものとする。

(議会への報告)

第6条 実施機関は、前2条により評価を実施したときは、当該評価結果を議会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 行政評価システムに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、行政評価システムの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町行政評価システム実施要綱

平成22年3月25日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月25日 告示第18号
平成29年3月9日 告示第76号