○川根本町男女共同参画推進会議設置要綱
平成22年3月12日
告示第13号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条の規定に基づき、川根本町が目指す男女共同参画社会を実現するための指針となる川根本町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の策定を検討、及び評価を行うため、川根本町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの策定に関すること。
(2) プランの評価に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体・民間企業が推薦する者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 推進会議に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は推進会議を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聞くことができる。
(庁内検討部会)
第7条 推進会議に庁内検討部会を置き、プランの策定及び推進に必要な調査及び検討を行う。
2 庁内検討部会は、別表に掲げる課の職員をもって構成する。
3 庁内検討部会に部会長を置く。
4 庁内検討部会は、必要に応じて部会長が招集する。
(庶務)
第8条 推進会議及び庁内検討部会の庶務は経営戦略課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議及び庁内検討部会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第38号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の日以降、最初の委員の任期は、平成32年3月31日までとする。
附則(令和元年5月30日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
課名 |
総務課 |
危機管理課 |
経営戦略課 |
健康福祉課 |
高齢者福祉課 |
産業振興課 |
教育総務課 |
社会教育課 |